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東京高等裁判所 平成2年(行ケ)116号 判決

一 請求の原因一、二の事実(特許庁における手続の経緯及び審決の理由の要点)が原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。

二 取消事由についての判断

1 本願商標及び引用商標の各構成、その指定商品及び登録出願日並びに引用商標の登録日が審決認定のとおりであることは当事者間に争いがない。

2 原告は、本願商標からは「レジ・エール」(エはジと同じか、少し大きく称呼される。)の称呼が生じるものであるから、本願商標から「レジエール」の称呼が生ずるとした審決の認定は誤りである旨主張する。

本願商標は、別紙(一)に示すとおり「レジエール」の片仮名文字のみから構成され、そのうち「ジ」のみがやや小さく表されているものの、これとて片仮名文字の「ジ」として容易に認識判読され得るものであり、かつ、この表示が指定商品である「菓子 パン」に付されて取引の場に置かれたときに、これに接する取引者・需要者に対して具体的な観念ないし意味合いを想起させるところの一般化された言葉であると認めることもできない(「レジエール」が具体的な意味合いを想起させる一般化された語であることを認め得る証拠はない。)から、観念や意味合いの観点から本願商標の称呼が規制されるものとも認められない。また、本願商標の構成において「ジ」の片仮名文字が他より小さく表されていることによつてその前後を分離して発音すべき確立された発音上の経験則が存するものとも認められないから、「ジ」の片仮名文字が比較的小さく表されているからといつて、本願商標に接した取引者・需要者が、常に原告主張のように一律に、「レジ」と「エール」とを分離して発音するものとは認められない。かえつて、簡易迅速を旨とする取引の実際において「レジエール」の表示を一連の語として、自然で、かつ発音し易く称呼するとなると、「ジ」の母音(i)と「エ」(e)が二重母音となり、「ジエ」は比較的容易に「ジエ」と転訛して一体に発音され、その結果、本願商標「レジエール」は、全体として「レジエール」と称呼される場合が多いものと認めるのが相当である。したがつて、本願商標からは「レジ」と「エール」とが分離された称呼が生じるものとする原告の主張並びにこれを前提として称呼の類似性を否定するところの原告の主張は採用の限りでない。そうすると、本願商標からは「レジエール」の称呼をも生ずるとした審決の認定には何ら誤りはないというべきである。

3 そして、本願商標より生ずる「レジエール」の称呼と引用商標より生ずる「リジエール」(引用商標から「リジエール」の称呼が生ずることは原告も認めるところである。)の称呼を対比すると、両者は、審決指摘のように、第一音において同行で、かつ近似する母音よりなる「レ」音と「リ」音の差異を有するに過ぎないものであることが明らかである。したがつて、本願商標と引用商標とを全体として一連に称呼したときには、その語音語感は極めて酷似したものとなり、互いに紛れるおそれのあるものといわざるを得ない。そうすると、本願商標と引用商標との類否判断に当たつて、本願商標と引用商標とは称呼において類似する商標と認めざるを得ないとした審決の判断は正当であり、かつ、指定商品が同一であることも争いのないところであるから、本願商標は、商標法四条一項一一号に該当するものである。

三 以上のとおりであるから、その主張の点に認定判断を誤つた違法があることを理由に、審決の取消しを求める原告の本訴請求は理由がないので、これを棄却する。

〔編注1〕本件における特許庁における手続の経緯は左のとおりである。

原告は、昭和五五年八月五日別紙(一)に示すとおり「レジエール」の片仮名文字を横書きしてなり、指定商品を第三〇類「菓子 パン」とする商標(以下「本願商標」という。)について商標登録出願(昭和五五年商標登録願第六四六六〇号)をしたところ、昭和五八年二月一七日拒絶査定されたので、同年四月二五日これを不服として審判の請求をした。特許庁は、右請求を昭和五八年審判第九一一二号事件として審理した結果、平成二年二月二二日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をなし、その謄本は同年四月二五日原告に送達された。

〔編注2〕本件における別紙は左のとおりである。

別紙

<省略>

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